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プレゼンター規約

◆プレゼンター規約◆
第1条(目的)
本規約は、株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション(以下「当社」といいます。)がセレクトギフトプレゼンターを通じて配布する選択型電子マネーギフト「EJOICAセレクトギフト」(事業用)(以下「セレクトギフト」といいます。)を利用者が交換先商品に交換することのできるサービス(以下「本サービス」といいます。)において、セレクトギフトプレゼンターが当社からセレクトギフトの発行を受けるにあたって適用される条件等について定めるものです。
セレクトギフトプレゼンターは、本規約等の内容に同意の上、セレクトギフトの発行を受け、利用者に配布するものとし、当社又は第3条に定める販売元へセレクトギフトを注文した時点で、本規約等に同意いただいたものとします。
第2条(定義)
本規約において、使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
「EJOICAセレクトギフト」とは、利用者が交換先商品に交換するサービスを利用するために必要な英数字16桁の符号が付されたスクラッチカードその他の有体物又は電子メールその他の電子的記録をいいます。なお、当該16桁の符号を以下「セレクトギフトID」といいます。
「EJOICAセレクトギフト」(事業用)とは、当社の発行するEJOICAセレクトギフトのうち、当社が、利用者に対して無償で配布する目的で商行為として購入する法人又は個人事業主に対して販売するものをいいます。
「ギフト券コード」とは、ギフト券コードの発行会社の定める利用規約・利用手順・細則等に従い、当該ギフト券コードの発行会社が指定する商品等の購入に直接利用できるプリペイドカードの機能を有する番号、記号、符合等(これらが印字又は記録された電子メールその他の電子的記録やカード等も含みます。)をいいます。
「個別電子マネーギフト」とは、英数字16桁の符号を登録することによって、表示された又は電子的情報として付与された貨幣価値を電子マネーカード等に移転するサービスが付されたギフトカードその他の有体物又は電子マネーその他の電子的記録をいいます。なお、当該16桁の符号を以下「個別電子マネーギフトID」といいます。
「plus商品」とは、商品券、プリペイドカード等有体物に記載又は記録される形態の前払式支払手段を含む、当社がセレクトギフトの交換先として指定するものをいいます。
「交換先商品」とは、第4条に基づき、セレクトギフトの交換先として設定される電子マネーギフト、電子マネー等、ギフト券コード及びplus商品等を個別に又は総称していいます。なお、plus商品は、第5条第1項に基づき、セレクトギフトplusが適用された場合に限り、含まれるものとします。
「交換先商品システム」とは、交換先商品に係るサービスの提供に必要な、交換先商品提供会社の管理運営するシステムをいいます。
「交換先商品提供会社」とは、交換先商品を発行、販売若しくは配布する会社を個別に又は総称していいます。
「セレクトギフト交換サイト」とは、本サービスにおいて、利用者が任意の交換先商品を選択し、セレクトギフトを交換先商品に交換するためのウェブサイトをいいます。
「セレクトギフトプレゼンター」とは、本規約に基づき、当社もしくは販売元と別途所定の契約を締結し、商行為として、当社からセレクトギフトの発行を受け、利用者にセレクトギフトを無償で配布する法人又は個人事業主をいいます。
「セレクトギフトplus」とは、plus商品を交換先商品に含め、利用者がplus商品を交換先として選択した場合には、当該plus商品を利用者の指定するところにより送付するサービスをいいます。
「電子マネーカード等」とは、貨幣価値が表示又は電子的情報として蓄積されたICチップや磁気ストライプを搭載したカード又は携帯電話等をいい、利用者が、電子マネーカード等の発行会社が定める利用規約等に従って商品の購入や役務の提供の代価の弁済に利用することができるものをいいます。
「電子マネー等」とは、貨幣価値を証する電子的情報をいい、利用者が電子マネー等の発行会社が定める利用規約等に従って当該電子的情報を「電子マネーカード等」に記録することによって、商品の購入や役務の提供の対価の弁済に利用することができるものをいいます。
「販売元」とは、当社との間で別途基本代理店契約を締結したセレクトギフトの販売代理店をいいます。
「本規約等」とは、本規約及びセレクトギフトサービス利用者規約並びに交換先商品に関する利用規約・利用手順・細則等をいいます。
「本システム」とは、本サービスを提供するために構成された、当社が運営するセレクトギフト交換サイト等を管理するシステム及び交換先商品システムをいいます。
「利用者」とは、セレクトギフトを利用する者をいいます。
第3条(セレクトギフトの購入方法)
セレクトギフトプレゼンターになろうとする法人又は個人事業主は、当社又は販売元が別途定める方法に従い、セレクトギフトを注文することとします。
セレクトギフトプレゼンターは、次条に定める審査の上、当社又は販売元との間でセレクトギフトの販売に係る契約を締結した場合には、別途定める方法に従い、セレクトギフトの代金を当社又は販売元へ支払うものとします。
第4条(セレクトギフトプレゼンターの審査)
当社は、前条第1項に基づく注文を受けた場合には、当社所定の基準により審査の上、セレクトギフトプレゼンターとして承認する場合には、セレクトギフトの販売を承諾します。なお、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社又は販売元は、セレクトギフトの販売をお断りします。
(1) セレクトギフトの購入がプレゼンター等にとって商行為ではない場合
(2) 有償譲渡を目的とする場合
(3) セレクトギフトプレゼンターになろうとする法人、個人事業主又はその経営に実質的に関与する者(以下、本条において「プレゼンター等」いいます。)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当する場合、又は次の①から⑤(以下、「暴力団員等」と併せて「反社会的勢力」といいます。)に該当する場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(4) プレゼンター等が自ら又は第三者をして、暴力的要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損又は当社の業務を妨害する行為等(以下、「反社会的行為」といいます。)を行った場合
(5) その他当社がセレクトギフトプレゼンターとして不適切と判断した場合
当社は、セレクトギフトプレゼンターが以下の各号のいずれかに該当した場合は、当社の通知により、セレクトギフトプレゼンターとしての地位を喪失させることができるものとします。
(1) 第8条に定める禁止事項等に違反した場合
(2) 反社会的勢力であると判明した場合又は自己若しくは第三者をして反社会的行為を行った場合
(3) 前各号の他本規約等の定めに違反した場合
(4) その他当社がセレクトギフトプレゼンターとして不適切と判断した場合
セレクトギフトプレゼンターの地位を喪失した場合、当該セレクトギフトプレゼンターは、直ちにセレクトギフトの配布を中止するものとし、未配布のセレクトギフトを有する場合は、当社の請求に従って直ちに当社に引き渡すものとします。また、第7条に基づき配送すべきplus商品がある場合は、直ちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
第2項に定めるセレクトギフトプレゼンターとしての地位の喪失により当社に損害が生じた場合は、当社の請求に従い、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第5条(セレクトギフトの種類等)
セレクトギフトプレゼンターは、販売元が指定している場合を除き、利用者がセレクトギフトの交換先として選択可能な交換先商品を、当社が提携している交換先商品の中から複数を指定することができます。
セレクトギフトプレゼンターになろうとする法人又は個人事業主は、販売元が指定している場合を除き、第3条第1項に定める注文をする際に、交換先商品の種類を指定するものとします。
plus商品は、セレクトギフトプレゼンターが当社の定める手続に従い、セレクトギフトplusの申込みを行い、セレクトギフトplusの適用を受けた場合に限り、交換先商品にすることができるものとします。
第1項に基づきセレクトギフトプレゼンターが選択することができる交換先商品の種類及び取扱金種は、購入後に、当社と提携先との新規契約締結や契約終了等の理由その他当社の判断によって、当社が予告なく変更し、増減することができるものとします。
第6条(セレクトギフトの配布)
セレクトギフトプレゼンターは、セレクトギフトを利用者に配布するときは、第9条に定める利用者への通知義務を遵守することのできる方法により配布するものとします。
セレクトギフトプレゼンターは、セレクトギフトを利用者に配布するときは、当社が別に定める仕様等を遵守するものとします。
第1項にかかわらず、以下に掲げる事由に該当する場合は、利用者に配布しないものとします。
(1)セレクトギフトが本規約等その他セレクトギフトに関連して適用のある規約等に違反して製作されたものである場合
(2)セレクトギフトに偽造、変造その他不正な加工がなされた場合
(3)利用者が反社会的勢力である場合
(4)利用者が自ら又は第三者をして、反社会的行為を行った場合
(5)その他当社がセレクトギフトの利用者への配布が不適切であると判断した場合
第7条(plus商品の配送)
セレクトギフト(事業用)からplus商品への交換は、利用者が当社所定の交換手続画面において、メールアドレスを入力の上、送信した時点で完了するものとし、セレクトギフトプレゼンターは、自らのウェブサイトにおいて、利用者から氏名、住所等の個人情報を含む必要事項を取得の上、plus商品を提供及び配送するものとします。
セレクトギフトプレゼンターは、前項に定める個人情報の取扱いについて個人情報保護法その他関連法令等に従うものとします。また、前項の個人情報の取得にあたっては、利用者に対し、個人情報の取得、利用、管理はセレクトギフトプレゼンターにより行われることを明示した上で、セレクトギフトプレゼンターの定める個人情報の取扱規定について、利用者から同意を取得するものとします。
セレクトギフトプレゼンターは、plus商品の配送を第三者(当社を含む。)に委託することができるものとします。但し、セレクトギフトプレゼンターは、当該委託先に対し、本規約によりセレクトギフトプレゼンターが負う義務と同等の義務を課すものとし、また当該委託先の作為若しくは不作為について、連帯して責任を負うものとします。
利用者の不在等により配送ができなかった場合は、セレクトギフトプレゼンターは、メール等により利用者にその旨の連絡を行うなど、再送のための最善の努力を行うものとします。それにもかかわらず配送することができない場合は、当社の承諾を得た場合に限り、利用者が当該plus商品を受領する権利を放棄したものとみなし、配送を行わないものとすることができるものとします。
前項のほか、天災等の不可抗力又はセレクトギフトプレゼンターの責めに帰すべき事由により、plus商品の送付が不可能若しくは適時の配送が著しく困難となった場合は、セレクトギフトプレゼンターは、直ちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。但し、セレクトギフトプレゼンターの責めに帰すべき事由による場合は、セレクトギフトプレゼンターは、これにより当社に生じた損害を賠償する義務を負うものとします。
セレクトギフトプレゼンターは、別途当社と合意する期間中、本条の定めに従ったplus商品の配送業務を行うことのできる体制(商品配送処理体制)を維持するものとします。当該期間中において、万が一、当該商品配送処理体制の全部又は一部が維持できない事態となった場合は、セレクトギフトプレゼンターは、直ちに当社にその旨を報告し、利用者へのplus商品の配送その他当社の指示する方針に従い、最善の努力を行うと共に、当社に生じた損害を賠償する義務を負うものとします。
第8条(禁止事項等)
セレクトギフトプレゼンターは、1つのセレクトギフトを複数の利用者に配布しないものとします。
セレクトギフトプレゼンターは、当社又は販売元からセレクトギフトを受け取ってから、利用者に配布するまでの間、自らセレクトギフトの改ざん又は複製等の行為をしないものとし、また紛失・盗難・改ざん・複製等のリスクに留意するものとします。
セレクトギフトプレゼンターは、セレクトギフトには交換の有効期限があることに留意し、利用者に配布する場合は、十分な交換期限が残っていることを確認するものとします。利用者から有効期限に関する問合せや申告が当社に入った場合には、第9条3項にかかわらず、セレクトギフトプレゼンターが自己の費用と責任で、説明等の対応するものとします。
セレクトギフトプレゼンターは、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)セレクトギフトを有償で配布する行為
(2)本システムに不正にアクセスする等、本サービスの運営を妨げる行為
(3)事実に反する情報を当社又は販売元に送信する行為
(4)セレクトギフトを偽造、変造その他不正に作成する行為
(5)他のセレクトギフトプレゼンターや利用者に成りすます行為等不正に自らセレクトギフトを交換する行為
(6)窃盗、詐欺その他の犯罪行為及び犯罪に結びつく行為
(7)当社、当社提携先、販売元その他第三者の著作権その他知的財産を侵害する行為
(8)法令又は公序良俗に反する行為
(9)当社、当社提携先、販売元、他のセレクトギフトプレゼンター、利用者、その他第三者に不利益を与える行為
(10)前各号に定める行為を助長する行為、又は前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
(11)その他、セレクトギフトプレゼンターが本サービスを利用するにあたって当社が不適切と判断する行為
第9条(説明義務)
セレクトギフトプレゼンターは、利用者にセレクトギフトを配布する際は、利用者に対し、以下の各号に掲げる事由を通知するものとします。
(1)セレクトギフトID
(2)セレクトギフト管理番号
(3)交換することができる金額
(4)交換の有効期限または有効期限のWebサイトでの確認方法
(5)セレクトギフト交換サイトのURL
(6)交換の手順又は当該手順が記載されたウェブサイトのURL
(7)お問い合わせ窓口のメールアドレスその他当社が指定する連絡先
(8)セレクトギフトサービス利用者規約の確認方法
(9)その他当社が別途指定する事項
前項に定めるほか、セレクトギフトプレゼンターは、利用者にセレクトギフトを配布する際は、以下の内容を説明するものとします。
当社が別に定める「セレクトギフトサービス利用者規約」が利用者に適用されること
個別電子マネーギフト又は電子マネー等に交換する場合には当該個別電子マネーギフト又は電子マネー等に関する利用者規約等に従って、直ちに当該個別電子マネーギフト等又は電子マネー等の価値を電子マネーカード等に移転又は記録すること
交換の時点において既に有効期限が進行しているギフト券コードが交換対象に含まれる場合があること
交換先商品に関する利用規約・利用手順・細則等に従ってこれを使用すること
交換先商品への交換完了後、当該交換先商品の紛失、盗難、偽造又は変造等により利用者に損害が生じた場合でも、当社は責任を負わないこと
セレクトギフトプレゼンターは、セレクトギフトに関し、利用者からの問い合わせを受けた場合には、自己の費用と責任で、誠実に対応するものとし、お問い合わせの内容が本サービスに関するものである場合は、利用者に対し、第22条規定のお問い合わせ先を案内するものとします。
第10条(セレクトギフトの交換有効期限)
セレクトギフトには、交換の有効期限の設定が必要となります。セレクトギフトプレゼンターは、第3条に基づきセレクトギフトを購入した際は、別途販売元が設定した場合を除き、当社が設定する有効期限を別途定める範囲内で、指定することができます。
前項の交換有効期限を経過したセレクトギフトは無効となり、有効期限経過後は交換することはできません。なお、利用者がセレクトギフトから個別電子マネーギフト又は電子マネー等に交換した場合には、直ちに当該個別電子マネーギフト又は電子マネー等に係る利用者規約等に従って、当該個別電子マネーギフト又は電子マネー等の価値を電子マネーカード等に移転又は記録するものとします。この場合、価値の移転先又は記録先として指定された電子マネーカード等についても有効期限がある場合があります。また、交換後の電子マネー等及びギフト券コードについても、それぞれ有効期限がある場合があります。また、セレクトギフトから交換されるギフト券コードその他交換先商品の中には、交換時において既に有効期限が進行しているものも含まれます(ただし、残存期間は6ヶ月間以上あるものとします。)。当該有効期限は、交換時に表示されるものとします。
第11条(セレクトギフトの交換を行うことができない場合)
以下に掲げる場合には、セレクトギフトの交換をすることができません。
既に交換がなされている場合(なお、セレクトギフト交換サイトにおける交換先商品への交換完了の画面表示をもって交換完了となります。)
当社所定の方法によらない交換の申込みである場合
交換の申込み対象であるセレクトギフトの貨幣価値が、交換先として指定された個別電子マネーギフト又は電子マネー等から電子マネーカード等への価値の移転又は記録により、当該電子マネーカード等に付与することができる上限額を超える場合
交換の申込み対象であるセレクトギフトが特定の交換先商品への交換を条件として発行されたものである場合において、当該交換先商品を交換先として指定していない場合
交換先として指定された交換先商品が交換可能な交換先商品として設定されていない場合
交換の申込み対象であるセレクトギフトが有効期限切れ等の理由により無効である場合
交換の申込み対象であるセレクトギフト又は交換先として指定された交換先商品が本規約等に基づき、利用停止とされている場合又は利用停止とすべき場合
セレクトギフトサービス利用者規約若しくは交換先として指定された交換先商品の規約違反がある場合
交換の申込み対象であるセレクトギフト若しくは交換先として指定された交換先商品が偽造・変造もしくは不正に取得されたものであるとき又はその疑いがあると当社若しくは交換先商品提供会社が判断した場合
本規約その他本サービスに関し当社が締結する契約等に基づき、本サービスを停止又は終了する必要がある場合
交換先として指定されたギフト券コードの種類及び取扱金種の全部又は一部について、当社による交換の準備が一時的に完了していない場合
第12条(返品・交換)
当社は、いかなる場合においてもセレクトギフトプレゼンターからセレクトギフトの返品、交換、その他それにともなう返金等には応じないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失に起因する場合や当社が別途定める所定の交換要件を満たした場合には、その限りではないものとします。
第13条(本サービス等の一時停止)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、事前に予告することなく、本サービス及び本システム(以下併せて「本サービス等」といいます。)の全部又は一部を一時停止することがあります。
(1)法令又は官公庁の要請による場合
(2)天災地変、その他不可抗力により本サービス等を提供することができない場合
(3)セレクトギフトが偽造又は変造されていることが判明した場合
(4)故障、停電、その他の事由により、本サービス等に関するシステム全部又は一部が使用不能となった場合
(5)交換可能な各交換先商品のサービス又はシステムの全部又は一部が一時停止し、セレクトギフトの交換ができない場合
(6)その他当社が本サービス等を一時停止する必要があると判断した場合(次項第3号に掲げる場合のうち緊急を要する場合を含む。)
前項に定める場合の他、当社は次のいずれかに該当する場合、あらかじめ当社ホームページ又はセレクトギフト交換サイト上に掲示することにより、本サービス等の全部又は一部を一時停止することがあります。
(1)定期的にシステムの保守点検又は更新を行う場合、その他の技術上又は営業上の理由により、本サービス等に関するシステムの提供を一時停止する必要がある場合
(2)交換可能とされていた交換先商品のサービスの停止、廃止等により、セレクトギフトの交換対象が存在しなくなった場合
(3)セレクトギフトプレゼンター又は販売店が本規約等に違反した場合その他本規約等に基づき、本サービスを一時停止する必要がある場合(ただし、第1項各号に該当する場合は同項に従います。)
(4)本規約その他本サービスに関し当社が締結する契約等に基づき、本サービスを一時停止する必要がある場合
(5)その他当社が本サービスを一時停止する必要があると判断した場合
前二項に基づき、本サービス等が一時停止されたことにより、利用者又はセレクトギフトプレゼンターに何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社はその責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの終了)
当社は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力、技術上もしくは営業上のやむを得ない事情により、本サービス等の提供を終了する場合があります。
前項の場合、セレクトギフトプレゼンターは、自らが購入し、未使用(利用者に配布していないものに限ります。)かつ有効期限が経過していないセレクトギフトに限り、本サービスにより利用者に付与されることとなっていた貨幣価値相当額から当社所定の手数料を控除した金額の払戻しを当社所定の方法により求めることができます。この場合、当社は、当社所定の方法により、当該払戻しの対象となるセレクトギフトの価値相当額を確認した上で、セレクトギフトプレゼンターに対し、当該金額から当社所定の手数料を控除した金額の払戻しを行います。なお、払戻しの請求期限は、本サービス等の終了日(終了日を含みます。)より2年間とし、当該期限以降の払戻し請求については、当社の故意又は重大な過失に起因して本サービスを終了する場合を除き、応じないこととします。
第15条(特定の利用者に対する本サービスの一時停止・無効等)
当社は、第13条に定める場合のほか、以下に掲げる事由に該当する場合、事前に予告することなく、セレクトギフトを無効とすること、利用者からの本サービスによる交換先商品の交換を受け付けないこと、交換先商品の使用を停止することがあります。
利用者が当社が別途定めるセレクトギフトサービス利用者規約第8条に定める禁止事項に違反した場合
利用者が反社会的勢力であると判明した場合又は利用者が自己又は第三者をして反社会的行為を行った場合
本サービスに関し当社が締結する契約等に基づき、特定の利用者に対し、本サービスの一時停止・無効等とする必要がある場合
前三号の場合の他、当社がセレクトギフトの利用者として不適切であると判断した場合
第16条(損害賠償)
セレクトギフトプレゼンターは、本規約等の定めに違反したことにより当社に損害を生じさせた場合には、当社の請求に従い、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第17条(免責事項)
当社は、本サービスの利用により生じたセレクトギフトプレゼンター、利用者その他第三者の損害に対し、当社の故意又は重大な過失に起因する場合を除き、いかなる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。
第18条(著作権等)
セレクトギフトプレゼンターは、当社の事前の承諾を得て、セレクトギフトに関連する宣伝物を作成する際は、著作権等の関連法規を遵守し、自らの責任で行うものとします。
第19条(規約の変更)
当社は、本規約の内容を変更することができます。この場合には、本サービスの利用条件は、変更後の規約によります。規約の変更にあたり、当社は可能な限り予告期間を設け、所定の方法により変更後の規約を当社所定の方法により開示します。変更後の規約は、当社が指定した時点より、効力を生じます。
第20条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
第21条(協議解決)
セレクトギフトプレゼンターは、本サービスに関連して当社との間で問題が生じた場合には、プレゼンターと当社の間で誠意をもって協議するものとし、協議によっても解決しない紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意することとします。
第22条(問い合わせ)
本規約もしくは本サービスに関するお問い合わせは、当社にて受け付けるものとし、お問い合わせ方法は、当社ホームページ又は本サービスのウェブサイトに掲示するものとします。
以上

付則 本規約は2011年10月01日より適用
本規約は2012年07月14日より改定
本規約は2012年11月01日より改定
本規約は2013年03月01日より改定
本規約は2014年07月23日より改定
本規約は2014年08月28日より改定
本規約は2015年10月14日より改定

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